限定解除は、決められた4つの要件をすべて満たしたウェブサイトなどに限って、「広告できる事項」の枠を超えた情報を載せられるようにする仕組みです。自由診療のメニューと料金、専門外来の案内、医師が受けた研修などは、この要件を満たして初めて自院のウェブサイトに書けます。
逆に、要件を1つでも欠くと、広告できる事項の範囲でしか書けません。この記事では、令和8年3月30日に改正された厚生労働省の「医療広告等ガイドライン」と、同じ時期に改定されたQ&Aをもとに、4要件の中身と書き方を整理します。広告規制の全体像は医療広告ガイドラインの要点で整理しています。
1. 限定解除の仕組み
医療法第6条の5第3項は、法律や告示で広告が認められた事項(広告可能事項)のほかは広告してはならないと定めています。そのうえで、患者等が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるという考え方から、医療法施行規則第1条の9の2の要件を満たせば、この限定を外して他の事項も広告できるとしています。これを「広告可能事項の限定解除」と呼びます。
ガイドラインは、限定解除が認められるのは次の①〜④をすべて満たした場合としています。ただし③と④は、自由診療について情報を提供する場合に限ります。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ① 媒体 | 医療に関する適切な選択に役立つ情報で、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること |
| ② 問い合わせ先 | 表示した情報について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を書くなどの方法で明示すること |
| ③ 内容・費用 | 自由診療に係る、通常必要とされる治療等の内容・費用等の情報を提供すること |
| ④ リスク・副作用 | 自由診療に係る治療等の、主なリスク・副作用等の情報を提供すること |
保険診療だけを扱うページで、専門外来の名称や医師の研修歴を載せる場合は、①と②を満たせば足ります。自由診療を載せるページは、①〜④のすべてが必要です。
2. 要件①:使える媒体と使えない媒体
ガイドラインとQ&Aは、媒体ごとに次のように示しています。
| 限定解除が使える媒体 | 限定解除が使えない媒体 |
|---|---|
| 自院のウェブサイト(バナー広告のリンク先の自院サイトも含む。Q&A Q1-7) | インターネット上のバナー広告(Q&A Q1-7) |
| チラシなどのQRコードを読み込んで表示される自院のウェブサイト(Q1-8) | 検索サイトで費用を払って上位や「スポンサー」に表示させる広告 |
| 患者等が自らダウンロードする自院のアプリ(Q1-9) | チラシ、フリーペーパーの広告(Q1-12) |
| 情報取得を希望した人だけが見られるページ(Q1-10) | 院外の看板など、通行人が目にするもの |
| 患者が希望して受け取るメールマガジン・パンフレット(Q1-11) |
ポイントは、見る人が自分から求めて開いたかどうかです。同じ自由診療の料金表でも、自院のウェブサイトには載せられて、検索連動の広告文やバナーには載せられません。広告文やバナーには広告可能事項だけを書き、詳しい情報は自院サイトの限定解除の要件を満たしたページに置く、という分け方になります。
ホームページの構成の考え方はクリニックのホームページの作り方で、SNSの扱いはクリニックのSNS運用で整理しています。
3. 要件②:問い合わせ先の書き方
問い合わせ先とは、電話番号、Eメールアドレスなどを指します。Q&A(Q6-10)は、次のような場合は「容易に照会できる」とは言えず、要件を満たさないとしています。
- 「予約専用」とだけ書かれ、問い合わせできる旨の記載がない電話番号
- 電話はつながるが自動音声が応答するだけで、折り返しの連絡がない
- メールを送ると受付の自動返信は来るが、問い合わせへの返答がない
載せた情報について実際に質問に答えられる窓口を、どのページからも分かる場所に書きます。受付時間を書き、担当が答えられない医療的な質問は医師が折り返すなど、院内の対応の流れも決めておきます。
4. 要件③:自由診療の内容と費用
ガイドラインは、自由診療は内容や費用が医療機関ごとに大きく異なりうるため、治療の名称や最低限の内容・費用だけを示して誤認させるべきではないとしています。載せるのは次の4点です。
- 通常必要とされる治療内容
- 標準的な費用
- 治療期間
- 回数
標準的な費用がはっきりしない場合は、通常必要とされる治療の最低金額から最高金額(発生頻度の高い追加費用を含む)までの範囲を示すなど、できる限り分かりやすく示します。
| 書き方 | 判断 |
|---|---|
| 「○○治療 30,000円〜」だけ | 最低額だけで、標準的な費用・期間・回数がない |
| 「○○治療 1回30,000円。通常3〜5回(2週ごと)、合計90,000〜150,000円。初診料・薬代が別に○円」 | 内容・費用・期間・回数と追加費用がそろっている |
| 料金は別ページのPDFにだけ掲載 | 掲載場所として分かりにくい形式に当たりうる |
掲載場所についても、リンク先のページに回したり、利点や長所の情報と比べて極端に小さな文字で書いたりしないよう求められています。Q&A(Q6-11)は、文字が極端に小さいもの、背景と同系色の文字、わざと情報量を増やして必要事項を見逃させるものは「容易に視認できる状態ではない」と例示しています。患者から求めがあれば、同じ内容を紙で渡すことが望ましいともしています。
費用の見せ方で避けること
ガイドラインは、品位を損ねる広告の例として、「今なら○円でキャンペーン実施中」「期間限定で50%オフ」「○○治療し放題プラン」のような費用を強調した広告を挙げ、厳に慎むべきとしています。限定解除のページでも、料金は一覧として淡々と示します。
5. 要件④:主なリスク・副作用
自由診療は利点ばかりが強調されやすいため、ガイドラインは主なリスクや副作用の情報も分かりやすく載せるよう求めています。Q&A(Q6-12)は、「時間の経過で体内に吸収され元に戻る」「十分な効果を得るために数回の注射が必要な場合がある」といった記載だけでは要件を満たさないとしています。起こりうる副作用や合併症そのものを具体的に書きます。
未承認医薬品等を使う場合の追加の記載
国内で承認されていない医薬品・医療機器・再生医療等製品や、承認された効能・用法と違う使い方をするもの(未承認医薬品等)を自由診療で使う場合、ガイドラインは次の5点も十分に書くよう求めています。
| 項目 | 書く内容 |
|---|---|
| (ⅰ) 未承認であること | 医薬品医療機器等法上の承認等を得ていないこと |
| (ⅱ) 入手経路 | 医師等の個人輸入による場合はその旨。厚生労働省の「個人輸入において注意すべき医薬品等について」のページの案内 |
| (ⅲ) 国内承認品の有無 | 同じ成分・性能の国内承認品の有無。流通管理等の承認条件があればその旨 |
| (ⅳ) 諸外国での安全性 | 主要な欧米各国で承認されていれば、添付文書の重大な副作用や使用状況。承認国がなければ、重大なリスクが明らかになっていない可能性があること |
| (ⅴ) 救済制度の対象外 | 医薬品副作用被害救済制度・生物由来製品感染等被害救済制度の対象にならないこと |
これらも、リンク先に回したり小さな文字にしたりせず、治療の説明と同じページで分かりやすく示します。
6. 限定解除でも外れない禁止事項
限定解除で外れるのは、広告できる事項の限定だけです。ガイドラインは、広告可能事項以外の事項を載せる場合も、医療法第6条の5第2項と医療法施行規則第1条の9の基準に適合し、虚偽であってはならないとしています。
- 虚偽広告(医療法第6条の5第1項。罰則あり)
- 比較優良広告・誇大広告、公序良俗に反する広告
- 患者等の主観や伝聞にもとづく、治療の内容・効果に関する体験談
- 治療の内容・効果について誤認させるおそれがある治療前後の写真
治療前後の写真は、通常必要とされる治療内容・費用や、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付けた場合は、誤認させるものに当たらないとされています。ただし治療効果は広告可能事項ではないため、限定解除の要件を満たしていないページでは、前後の写真は載せられません。治療効果の記載についても、Q&A(Q2-17)は、限定解除の要件を満たしたウェブサイトでも、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があるとしています。
7. 載せる前の点検
限定解除で載せられるようになる例
Q&Aは、次のような事項について、限定解除の要件を満たしたウェブサイトなどでは載せられるとしています。
- 「糖尿病外来」「認知症外来」などの専門外来の名称(Q2-6)
- 医薬品・医療機器の販売名(Q2-15)
- 学会の認定する研修施設である旨(Q2-19)
- 医療従事者が研修を受けた旨(Q2-20)
落とし穴
- 自由診療の料金を「○円〜」だけで書いている
- リスク・副作用を別ページやPDFに回している、または小さな文字で書いている
- 問い合わせ先が予約専用の番号だけになっている
- 検索連動の広告文やバナーに、限定解除が必要な事項を書いている
- 限定解除を満たしたつもりで、体験談や効果を強調する表現を残している
チェックリスト
- 載せる媒体が、患者等が自ら求めて開くものである
- 問い合わせに実際に答えられる連絡先と受付時間を書いている
- 自由診療ごとに、治療内容・標準的な費用・期間・回数を書いている
- 費用が一定でない場合は、追加費用を含めた最低〜最高の範囲を示している
- 主なリスク・副作用を、治療の説明と同じページに同じ大きさで書いている
- 未承認医薬品等を使う場合、(ⅰ)〜(ⅴ)を書いている
- 体験談、効果の強調、費用の強調が残っていない
8. まとめ
- 限定解除は、①媒体、②問い合わせ先、③内容・費用、④リスク・副作用の要件をすべて満たしたときだけ使える(③④は自由診療の場合)
- 自院のウェブサイト、希望者へのメールマガジンやパンフレット、自院のアプリは使える。バナー、検索連動の広告、チラシ、看板は使えない
- 自由診療は、治療内容・標準的な費用・期間・回数を示し、費用に幅があれば範囲で示す
- リスク・副作用は具体的に、治療の説明と同じ場所に同じ見やすさで書く
- 体験談や誇大な表現の禁止は、限定解除でも外れない
表現に迷うときは、所在地の都道府県・保健所設置市・特別区の医療広告の相談窓口で確かめてください。
参考資料
- 厚生労働省「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」令和8年3月30日最終改正: https://www.mhlw.go.jp/content/001683594.pdf
- 厚生労働省「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」令和8年3月改定: https://www.mhlw.go.jp/content/001683595.pdf
- 厚生労働省「医療法における病院等の広告規制について」(相談窓口の一覧): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html
- e-Gov法令検索「医療法」(昭和23年法律第205号)第6条の5: https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000205
- e-Gov法令検索「医療法施行規則」(昭和23年厚生省令第50号)第1条の9・第1条の9の2: https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100050